施設設置の許認可業務
汚染土壌処理業
(汚染土壌処理施設の種類)
①浄化等処理施設
※戦場、化学脱着、溶融、焼却、不溶化
②セメント製造施設
③埋立処理施設
④分別等処理施設
産業廃棄物処理業(中間処理)
中間処理施設は廃棄物を減量・減容化、安定化、無害化、資源化することです。
①溶融・焼却・焼成・乾燥
②破砕、破砕・選別、破砕・圧縮
③圧縮・成形
④中和、脱水
⑤その他
産業廃棄物処理業(最終処分)
廃棄物を埋立処分や海洋投入によって最終的に処分することをいいます。
埋立処分は、廃棄物の環境への無用な拡散や流出を避けるために陸上や水面の限られた場所を区切って貯留構造物を造成し、
廃棄物を埋立貯留して年月をかけて自然に戻そうとするものです。
①遮断型
②安定型
③管理型 の3つに分類されます。
なお、有害な廃棄物などを事実上隔離保管することも最終処分に含まれます。
上記施設をはじめとする「施設をはじめる際の許認可」や産業廃棄物の処分業や土壌処理業などの許可申請のご相談など承ります。