地下水汚染対策事業
汚染汚泥処理
汚染汚泥とは、汚染土壌と同等レベルの有害物質を含む建設汚泥です。
汚染土壌処分業の許可及び産業廃棄物汚泥の許可、両方を保有している施設でなければ取扱いが出来ません。
弊社は東京都内で唯一両方の許可を保有する施設として、関東は勿論、全国からの汚染汚泥を受け入れ処理しております。
建設汚泥とは、建設工事にかかわる掘削工事から生じる泥状の掘削物及び泥水のうち、
廃棄物処理法に規定する「産業廃棄物」として取り扱われるものをいいます。
排水処理設備
「建設汚泥」に該当する泥状の状態とは、標準仕様ダンプトラックに山積ができず、
また、その上を人が歩けない状態をいい、この状態を土の強度を示す指標でいえば、
コーン指数がおおむね200kN/㎡以下、または一軸圧縮強度がおおむね50kN/㎡以下の
状態を指します。
しかし、掘削物を標準ダンプトラック等に積み込んだ時には泥状を呈していない
掘削物であっても、運搬中の練り返しにより泥状を呈するものもあるので、
これらの掘削物は「汚泥」として取り扱う必要があります。